こんにちは

ライム不動産のRです!



すっかり涼しくなって、

平成 最後の夏 も終わりを感じますね


9月ももうあっとゆうまに

後半に差し掛かりました。



さて、突然ですが

2019年の10月から消費税が

10%に上がることはもうご存知ですか?


増税までまだ1年もある!

なんて思わずに前もって

予備知識をつけておくと

今後役に立つかもしれません。




先日、日本商工会議所より

簡易的なパンフレットが届きましたので

一部ご紹介させて頂きますね

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消費税が2019年10月より

現在の8%から

10%に引きあがるそうなんですが、



一定の商品・サービスについては

税率8%に据え置きする

軽減税率制度があるそうなんです

どんなものが対象になるのでしょうか?

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パンフレットをみてみると、

生活必需品である飲料食品と

定期購読される新聞が

8%の対象になるそうです。



が!!!!

すべての飲料食品が

対象となるわけではないそうです



例えば、外食

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テーブル、椅子、カウンター、

その他の飲食に用いられる設備のある場所において、

飲食料理を飲食させるサービスは対象外だそうでうす。

なんのこっちゃ?っと、思いますよね。(笑)

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つまりこうゆうことです。

なにやらややこしいですね

ほかにも、

ペットフードは軽減税率対象外


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お酒類も対象外だそうです。

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じつは、「みりん」も酒類に該当するそうですよ


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知らなかった。。。。。



また、

ホテル等の客室に備え付けられた

冷蔵庫内の飲料は軽減税率対象になり

ルームサービスの飲食は

軽減税率対象外なんだそうです。

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んーーーー。難しい。


飲食店やホテル等は

計算するのが大変になりそうですね


私も、完璧に理解した訳ではないですが、

消費税軽減税率というものがあることを、

頭の片隅にでもいれておこうと思います


なんだかお勉強になりました


今後の役に立てばいいなぁ。。。




わからないことがあったら調べてみたり、

時にはチラシや広告、

パンフレットなどをみてみるのも

新しいことを知れていいですね

これからもいろんなことをお勉強しよーっと






ではでは。。。




Rでした