こんにちは
ライム不動産のRです!
すっかり涼しくなって、
平成 最後の夏 も終わりを感じますね
9月ももうあっとゆうまに
後半に差し掛かりました。
さて、突然ですが
2019年の10月から消費税が
10%に上がることはもうご存知ですか?
増税までまだ1年もある!
なんて思わずに前もって
予備知識をつけておくと
今後役に立つかもしれません。
先日、日本商工会議所より
簡易的なパンフレットが届きましたので
一部ご紹介させて頂きますね
消費税が2019年10月より
現在の8%から
10%に引きあがるそうなんですが、
一定の商品・サービスについては
税率8%に据え置きする
軽減税率制度があるそうなんです
どんなものが対象になるのでしょうか?
パンフレットをみてみると、
生活必需品である飲料食品と
定期購読される新聞が
8%の対象になるそうです。
が!!!!
すべての飲料食品が
対象となるわけではないそうです
例えば、外食
テーブル、椅子、カウンター、
その他の飲食に用いられる設備のある場所において、
飲食料理を飲食させるサービスは対象外だそうでうす。
なんのこっちゃ?っと、思いますよね。(笑)
つまりこうゆうことです。
なにやらややこしいですね
ほかにも、
ペットフードは軽減税率対象外
お酒類も対象外だそうです。
じつは、「みりん」も酒類に該当するそうですよ
知らなかった。。。。。
また、
ホテル等の客室に備え付けられた
冷蔵庫内の飲料は軽減税率対象になり
ルームサービスの飲食は
軽減税率対象外なんだそうです。
んーーーー。難しい。
飲食店やホテル等は
計算するのが大変になりそうですね
私も、完璧に理解した訳ではないですが、
消費税軽減税率というものがあることを、
頭の片隅にでもいれておこうと思います
なんだかお勉強になりました
今後の役に立てばいいなぁ。。。
わからないことがあったら調べてみたり、
時にはチラシや広告、
パンフレットなどをみてみるのも
新しいことを知れていいですね
これからもいろんなことをお勉強しよーっと
ではでは。。。